
特定口座と一般口座の違い|源泉徴収あり・なしはどう選ぶ【2026年7月】
【PR】本記事はアフィリエイト広告を含みます。本記事は情報の整理を目的としたもので、特定の金融商品の勧誘や投資助言ではありません。税務上の判断が必要な場合は、税務署または税理士にご確認ください。
結論:迷ったら「特定口座(源泉徴収あり)」を選べば事務負担が最小
口座開設のときに出てくる「特定口座」「一般口座」「源泉徴収あり/なし」、正直よく分からないまま次に進んじゃいました…
ミカタさん多くの人がそこでつまずきます。結論だけ言うと、迷ったら「特定口座(源泉徴収あり)」を選べば事務負担が最小です。
「源泉徴収あり」を選ぶと何が楽になるんですか?
ミカタさん証券会社が利益から税金を自動で天引き・納税してくれるので、原則として確定申告が不要になります。
迷ったら「特定口座(源泉徴収あり)」。原則、確定申告なしで済む。
証券口座を開設するとき、多くの人がつまずくのが「特定口座」と「一般口座」、さらに特定口座の中の「源泉徴収あり/なし」の選択です。結論から言うと、投資初心者がまず選ぶべきは特定口座(源泉徴収あり)です。
- 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が利益から税金を自動で天引き・納税してくれるため、原則として確定申告が不要
- 特定口座(源泉徴収なし): 証券会社が年間の損益をまとめた「特定口座年間取引報告書」を発行してくれるため、一般口座より計算は楽だが、自分で確定申告が必要
- 一般口座: 損益計算から確定申告まですべて自分で行う必要がある
口座を開設しない(特定口座を選ばない)場合は自動的に一般口座になります。特定口座を開設したい場合は、口座開設時の申込書やWeb画面で「特定口座を開設する」を選び、あわせて源泉徴収の有無を選択する形になります。
💡 前提として押さえること
特定口座を開設しても一般口座がなくなるわけではありません。同じ証券会社の中に「特定口座」と「一般口座」を両方持つことができ、買い付けのたびにどちらで取引するかを選べます。
特定口座(源泉徴収あり)と(源泉徴収なし)の違い
源泉徴収ありでも、確定申告した方がいい場合ってあるんですか?
ミカタさんあります。複数の証券会社間で損益を通算したい場合や、譲渡損失を繰り越したい場合は、源泉徴収ありでも申告が必要になることがあります。迷ったら税務署か税理士に確認するのが確実です。
どちらも証券会社が1年間の損益を計算してくれる点は共通ですが、税金の納め方が異なります。
| 区分 | 損益の計算 | 納税方法 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が計算 | 取引の都度、証券会社が源泉徴収(税率20.315%=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が計算(年間取引報告書を発行) | 自分で確定申告して納税 | 必要 |
| 一般口座 | 自分で計算 | 自分で確定申告して納税 | 必要 |
国税庁の解説によれば、特定口座(源泉徴収あり)は「特定口座内で生ずる所得に対して源泉徴収を行うことにより、上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができる口座」とされています。一方、源泉徴収なしの特定口座は「金融商品取引業者等から交付される特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座」と説明されています。
⚠️ 源泉徴収ありでも確定申告が必要になるケース
複数の証券会社の口座で損益を通算したい場合や、その年の譲渡損失を翌年以降に繰り越したい場合(繰越控除の適用)は、源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。ご自身のケースで申告が必要かどうかは、税務署または税理士にご確認ください。
途中で「源泉徴収あり/なし」は変更できるか
特定口座の源泉徴収区分は、証券会社での手続きにより変更が可能です。ただし変更にはタイミングの制約があります。
- その年の最初の売却(譲渡)や配当等の受け取りがまだ発生していなければ、その年内でも源泉徴収区分の変更が可能な場合があります
- その年にすでに売却や配当の受け取りが発生している場合は、その年の途中での変更はできず、変更は翌年分から適用されます
証券会社ごとに変更手続きの受付方法や締切日が異なるため、変更を検討する場合は口座を持つ証券会社の公式サイトで最新の手続き方法を確認してください。
NISA口座との関係
NISA口座は非課税口座であり、課税口座である特定口座・一般口座とは別の枠組みです。
- NISA口座内で得た利益・配当には税金がかかりません(特定口座のような源泉徴収の区分そのものが存在しません)
- 同じ証券会社の中で、特定口座(または一般口座)とNISA口座を併用できます
- NISA口座は1人1金融機関でしか開設できません(年単位での金融機関変更は可能です)
NISAの非課税枠の使い方は新NISAの使い分け記事で詳しく整理しています。まだ証券口座を選んでいない方は証券口座の選び方記事もあわせてご確認ください。配当金の受け取り方式によって課税関係が変わる点は配当金の受け取り方式の記事で解説しています。
口座選びチェックリスト
✅ 開設前に確認する3点
- ☐ 特定口座を開設するか(開設しなければ一般口座になる)
- ☐ 源泉徴収「あり」か「なし」か(初心者は「あり」が事務負担最小)
- ☐ NISA口座もあわせて開設するか(非課税枠を使うなら開設を検討)
よくある質問
- Q: 特定口座と一般口座はどちらか一方しか持てませんか?
- A: いいえ、同じ証券会社の中で特定口座と一般口座の両方を持つことができます。取引のたびに、どちらの口座で売買するかを選ぶ形になります。
- Q: 特定口座(源泉徴収あり)を選べば絶対に確定申告しなくていいですか?
- A: 原則は不要ですが、複数口座間の損益通算や譲渡損失の繰越控除を使いたい場合など、申告した方が有利、または申告が必要になるケースがあります。ご自身の状況については税務署・税理士にご確認ください。
- Q: 一般口座を選ぶメリットはありますか?
- A: 特定口座の対象にならない一部の商品を除き、一般的には特定口座(源泉徴収あり)の方が事務負担は軽くなります。一般口座は自分で損益を計算する手間がある分、特定口座の対象外の取引がある場合などに使われます。判断に迷う場合は税理士等にご相談ください。
※本記事の内容は2026年7月時点の公開情報に基づきます。税制・手続きは変更される場合があるため、必ず国税庁や口座を持つ証券会社の公式サイトで最新情報をご確認ください。



