
NISAの配当金が課税される落とし穴|「株式数比例配分方式」の設定を最初に確認【2026年7月】
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結論:NISAでも配当金は「受け取り方式」を間違えると課税される
NISA口座なら配当も自動的に非課税になるんじゃないんですか?
ミカタさん実はそうとは限らないんです。受け取り方式の設定を間違えると、NISA口座でも配当に約20%課税されます。
え、そんな落とし穴があるんですか…どうすればいいんですか?
ミカタさん配当の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておくだけです。口座開設したら、売買の前に確認しておくと安心ですよ。
NISAで配当を非課税にする条件はひとつ。「株式数比例配分方式」に設定すること。
意外と知られていませんが、NISA口座で保有している株の配当金でも、受け取り方式の設定次第で20.315%の税金が引かれます。
非課税にする条件はひとつだけ。配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」(証券口座で受け取る方式)にしておくことです。口座開設したら、売買の前にまずここを確認しましょう。
配当金の受け取り方式は主に3つ
| 方式 | 受け取り方 | NISAの配当は |
|---|---|---|
| 株式数比例配分方式 | 証券口座に入金 | 非課税になる |
| 登録配当金受領口座方式 | 指定した銀行口座に入金 | 課税される |
| 配当金領収証方式 | 郵送された領収証を郵便局等で換金 | 課税される |
銀行口座受け取りや郵送のほうが「お金を受け取った感」はありますが、NISAの非課税メリットを使うなら株式数比例配分方式一択です。
注意点①:設定には期限がある
⚠️ 「あとで設定」は取りこぼしのもと
配当をもらう権利が確定する日(権利確定日)までに設定されていない配当は、非課税になりません。口座開設直後に設定してしまうのが確実です。
注意点②:複数の証券会社を使っている人は全社まとめて変わる
複数の証券口座を持ってるんですが、全部で設定しないとダメですか?
ミカタさんいえ、1社で設定を変えると、他の証券会社の分もまとめて同じ方式に変わります。逆に言えばどこか1社を変えるだけで全部に反映されるので、手間は少ないですよ。
受け取り方式は証券保管振替機構(ほふり)を通じて管理されるため、1つの証券会社で株式数比例配分方式に変更すると、他の証券会社の分もまとめて同じ方式に変わります。逆に、どこか1社で別方式に変更すると全社に波及します。複数口座を使い分けている人(口座の使い分けはこちら)は特に意識しておきましょう。
設定確認の手順(ネット証券共通の流れ)
💡 3分で終わる確認手順
- 証券会社のサイトにログイン
- 口座管理・お客様情報などのメニューから「配当金受取方式(受領方式)」を開く
- 「株式数比例配分方式」になっているか確認。なっていなければ変更手続き
メニューの名称は各社で少し違いますが、どのネット証券にも設定画面があります。
セットで確認したい2つの設定
- NISA口座の開設状況 — 非課税枠の仕組みは新NISAの使い分け記事で解説しています
- 特定口座(源泉徴収あり) — 課税口座での取引にかかる確定申告を原則不要にする口座区分です
よくある質問
- Q: 1株だけでも配当はもらえますか?
- A: もらえます。単元未満株でも保有株数に応じて配当は支払われ、株式数比例配分方式+NISA口座なら非課税の対象です。
- Q: すでに課税されて受け取った配当は取り戻せますか?
- A: NISA口座分として非課税に戻す救済は原則ありません。だからこそ最初の設定確認が重要です(個別の税務は税務署・税理士にご確認ください)。
※制度・手続きの内容は2026年7月時点の公開情報(日本証券業協会・各証券会社の案内)に基づきます。最新の条件は各社公式サイトでご確認ください。



